2026年8月1日、高額療養費制度が見直されました。ニュースで大きく出たのは「自己負担の上限が上がる」ほうですが、同じ日に「年間上限」という新しい仕組みも始まっています。
この記事は、年収500万円台・子育て中の40代パパが、年間上限で1年分の医療費がいくらで頭打ちになるのかを電卓で試算したものです。制度の背景は飛ばして、金額から出します。
年収約370万〜770万円なら、年間上限は53万円。ただし、ここに届く家庭はかなり限られます。
- 年間上限 53万円(8月から翌年7月までの12か月合計)
- 年間上限に届くのは、自己負担が毎月4万4,200円以上1年続いたとき
- 多くの家庭は何も変わらない年が続く。効いてくるのは入院や手術があった月で、そのとき5,510円だけ増える
- 2026年8月に新設された年間上限の金額(年収別の早見表つき)
- 年収500万円台・4人家族だと、1年でいくら払うと頭打ちになるか
- 年間上限が効く家庭・まったく効かない家庭の分かれ目
- 年間上限は自動で戻るのか、申請が要るのか
- 2027年8月の第2段階で年収510万円が境目になる話
年間上限が新設と聞いて、正直「うちにも戻ってくるお金があるのかな」と期待しました。電卓を叩いたら、まったく届かなくて拍子抜けしたんです。
高額療養費の年間上限とは?2026年8月から何が変わった?
高額療養費は、1か月の医療費の自己負担が上限を超えたら、超えた分が戻ってくる制度です。これまではずっと「月ごと」の判定だけでした。
ところが、毎月の負担が上限にあと少し届かないまま治療が1年続くと、月ごとの判定では一度も救われません。
この「中くらいの医療費が長く続く人」を拾うために作られたのが年間上限です。
年間上限で数えるのは8月から翌年7月までの12か月です。1月から12月ではありません。
去年の冬から治療が続いている場合でも、8月でいったんリセットされて数え直しになります。
毎月そこそこ医療費がかかるのに、月の上限には届かない状態が続いている人。
通院と投薬が長く続く持病、リハビリ、がんの外来治療などが当てはまります。逆に「年に一度、数日入院した」だけの家庭にはほぼ効きません。
年収500万円台の年間上限はいくら?月の上限との早見表

わが家は年収500万円台・4人家族。健康保険では年収約370万〜770万円の区分に入ります。この区分の数字が、いま一番多くの子育て世帯に当てはまるところです。
なお、区分を決めるのは年収そのものではなく標準報酬月額(4〜6月の給与から決まる金額)です。
この区分は標準報酬月額28万〜50万円。自分がどこに入るかは、勤め先か加入している健康保険組合・協会けんぽに聞くのが確実です。
| 年収の目安 | 月の上限(2026年8月〜) | 年間上限(新設) |
|---|---|---|
| 住民税非課税 | 36,900円 | 29万円 |
| 約370万円未満 | 61,500円 | 53万円 |
| 約370〜770万円 | 85,800円+α | 53万円 |
| 約770〜1,160万円 | 179,100円+α | 111万円 |
| 約1,160万円〜 | 270,300円+α | 168万円 |
正確な計算式は85,800円+(医療費−286,000円)×1%です。改正前は80,100円+(医療費−267,000円)×1%でした。
医療費が10割で100万円かかった月の自己負担は、87,430円 → 92,940円。
総医療費が29万円を超えた月なら、医療費がいくらでも差は5,510円です。
ただし上限は月ごとの判定なので、月をまたぐ入院は2か月分としてカウントされます。
ここで一つ注意があります。上限を判定するときの「医療費」は、窓口で払った3割の金額ではなく、10割の総額です。窓口で30万円払った月は、医療費100万円として数えます。
一方で年間上限53万円のほうは、実際に窓口で払った自己負担を12か月分足した金額で見ます。10割で数えるのは月の上限の計算だけ、と切り分けて覚えてください。
年間上限に届くのはいくらから?わが家の3ケースで試算
53万円を12か月で割ると、1か月あたり約4万4,200円。この水準の自己負担が1年続いて、ようやく年間上限に届きます。3つのケースで見ていきます。
厚生労働省が出した試算例では、年収約370万〜510万円で長く治療を続ける人の年間自己負担が、76万7,000円から53万円へ。
年で約23万7,000円軽くなるとされています。効く人にはかなり大きい額です。
もう一つ、4人家族なら気になるのが家族分の合算です。
月ごとの高額療養費は、同じ健康保険に入っている家族の自己負担(2万1,000円以上のもの)を合算できます。年間上限も同じように家族分を合算できるかは、加入先に確認してください。
入院中の食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料は、もともと高額療養費の対象外です。年間上限にも数えません。
個室を希望した入院は、年間上限に達したあとも差額ベッド代だけ払い続けることになります。
うちのように「たまに数日入院する」レベルだと、年間上限はまず使いません。この制度は自分のためというより、家族の誰かが長い治療に入ったときのお守りだと思っています。
月の上限そのものがいくら上がったか、入院1回で試算した記事はこちらです。
👉 高額療養費の上限引き上げで医療費はいくら増える?入院1回の負担を試算
👉 子育てパパが絶対に押さえたい「お金の制度」7選
年間上限は自動で戻る?申請が要るかは保険者に確認を
ここが一番見落とされやすいところです。制度を決める過程の資料(厚生労働省の専門委員会・2025年12月)には、年間上限は「まずは患者本人からの申出を前提とした運用で開始」と書かれていました。
一方、2026年8月時点で公開されている厚生労働省・協会けんぽの案内には申し出についての記載がなく、「保険者から払い戻しを受けられる」とだけあります。
どちらの運用になるかは加入先しだいなので、該当しそうな年は自分から確認するのが確実です。
申し出が要るのか、要るならどんな書類が必要かは、健康保険組合ごとに案内が出そろっていくところです。
「制度が始まった=手続きの案内が届く」とは限らないので、該当しそうな年は自分から確認するのが確実です。
制度の存在を知らないと、そもそも問い合わせようとも思わないんですよね。わが家は保険証と一緒に「年間上限は8月始まり」とだけメモを入れておくことにしました。
2027年8月は年収510万円が分かれ目|備えは固定費から作る

今回の見直しは2段階です。2027年8月からは所得区分がさらに細かく分かれ、いまひとまとめの「約370万〜770万円」が3つに割れます。
- 約370万〜510万円 → 85,800円+α(据え置き)
- 約510万〜650万円 → 98,100円+α(さらに上がる)
- 約650万〜770万円 → 110,400円+α
年間上限53万円と多数回該当44,400円は、この3つとも変わりません。
年収500万円台のわが家は、この510万円のラインをまたぐ位置にいます。同じ「500万円台」でも、来年の夏には上限が据え置きの家庭と、1万2,300円上がる家庭に分かれるということです。
わが家が決めたのは、保険を足すのではなく医療費の予備費を毎年少しずつ厚くしておくことでした。年間上限に届くような年は、入院や通院で収入のほうも減りがちだからです。
わが家が最初に手を付けたのは電気です。使い方は変えずに契約先を見直すだけなので、一度やれば毎月効き続けます。いまの料金プランと比べて安くなるかは、シミュレーションで数分あれば分かります。
※いまの契約のほうが安い結果になることもあります。その場合は乗り換えずに戻るだけで大丈夫です。
まとめ:年間上限より先に効くのは、入院した月の5,510円
- 2026年8月新設の年間上限は、年収約370万〜770万円で53万円(8月〜翌年7月の12か月)
- 届くのは自己負担が毎月4万4,200円以上1年続いたとき。たまの入院では届かない
- 多くの家庭は何も変わらない年が続く。効くのは入院や手術があった月で、そのとき5,510円だけ増える
- 年間上限の手続きは加入先ごとに案内が出そろうところ。該当しそうな年は自分から保険者に確認する
- 2027年8月からは年収510万円が境目。500万円台でも据え置きの家庭と上がる家庭に分かれる
上限が上がると聞くと不安になりますが、増えるのは入院した月あたり5,510円です。同じ金額なら、固定費を1つ下げて毎月の予備費に回すほうが、家計は確実に強くなります。
年間上限は、使わずに一生を終えるのが一番いい制度です。それでも「ある」と知っているだけで、いざというときの怖さがだいぶ減りました。
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出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」/協会けんぽ。金額は2026年8月時点の制度に基づく概算・目安です。
執筆:papakakei.com 編集部|年収500万円台・子育て中の40代パパ
