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年末調整で所得税はいくら戻る?基礎控除104万円の効果を年収別に試算【2026年12月】

眼鏡をかけた男性が封筒から出した無地の紙を読む・年末調整の還付を確認するイメージ

2026年の年末調整は、例年と少し違います。所得税の基礎控除が最大104万円に引き上げられ、その分の減税が12月にまとめて精算されます。

毎月の給与明細を見ても、手取りはほとんど変わっていないはずです。それもそのはずで、1〜11月の天引きには、この改正がまだ入っていません。

🎯 先に結論

妻が扶養内・年収500万円の家庭なら、2026年分の所得税は年1万8,400円減ります。この減税は12月の年末調整でまとめて精算されます。

  • 年収600万円なら3万6,700円減る
  • 年収700万円だと4,100円しか減らない(年収665万円あたりに段差がある)
  • 住民税の基礎控除は引き上げの対象に入っていない
📌 この記事でわかること
  • 2026年12月の年末調整で何が変わるのか(国税庁の公表内容)
  • 年収400万〜700万円で所得税がいくら減るかの試算
  • 年収665万円を境に減税が急に小さくなる理由
  • 年末調整の書類で確認しておきたい3つの欄

年末調整は会社がやってくれるもの、と思っていました。12月の明細で還付の欄をちゃんと見たことは、正直ほとんどありません。


2026年の年末調整は何が変わる?基礎控除が最大104万円に

結論から書くと、変わるのは「1年分の所得税の計算に使う控除の額」です。国税庁は、令和8年度の税制改正で次の3つが行われたと公表しています。

  • 所得税の基礎控除の引き上げ
  • 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円→74万円)
  • 扶養親族などの所得要件の見直し(58万円→62万円)

施行は2026年12月1日で、2026年分の所得税から使われます。国税庁は「令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しています。

つまり、毎月の天引きは古いルールのまま進み、12月の年末調整で新しい控除額を使って1年分を計算し直すという流れです。

本人の合計所得金額
(給与だけの年収の目安)
改正前改正後
132万円以下
(206万円以下)
95万円104万円
132万円超336万円以下
(475万1,999円以下)
88万円104万円
336万円超489万円以下
(665万5,556円以下)
68万円104万円
489万円超655万円以下
(850万円以下)
63万円67万円
655万円超2,350万円以下
(2,545万円以下)
58万円62万円
2026年分・2027年分(令和8・9年分)の基礎控除額。出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1ページ。年収の目安は改正後の給与所得控除にもとづく国税庁の表記

メモ:年収500万円の会社員は、合計所得金額が356万円なので「336万円超489万円以下」の行です。
基礎控除は68万円→104万円で、36万円増えます。

⚠️ 住民税は同じようには減らない

財務省の「令和8年度税制改正の大綱の概要」で引き上げると書かれているのは所得税の基礎控除です。住民税の基礎控除の引き上げは盛り込まれていません。

所得税が減ったからといって、翌年6月からの住民税が同じ額だけ減るわけではない、と考えておくのが安全です。


電卓とペンと計算メモ・年末調整の所得税を試算するイメージ

年末調整で所得税はいくら減る?年収400万〜700万円で試算

ここからは、子育て世帯によくある形で計算します。年収500万円なら、所得税は年1万8,400円減ります。

🧾 試算の前提(モデルケース)
  • 収入は会社員の給与だけ
  • 妻は扶養内で、配偶者控除38万円を受ける
  • 子ども2人は16歳未満(扶養控除はなし)
  • 社会保険料は年収の15%で概算。ほかの控除は入れていない

わが家の実際の給与や税額ではなく、計算用のモデルケースです。

年収所得税(改正前→改正後)減る額
400万円45,900円→37,700円8,200円
500万円89,300円→70,900円18,400円
600万円145,400円→108,700円36,700円
700万円221,000円→216,900円4,100円
所得税は復興特別所得税(×102.1%)込み・100円未満切り捨て(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の年調年税額の計算方法による)。税率は国税庁 No.2260

年収500万円の計算を1行ずつ追うと、こうなります。給与所得356万円から、社会保険料75万円・基礎控除・配偶者控除38万円を引きます。

改正前は課税所得が175万円、改正後は139万円。どちらも税率5%なので、36万円×5%×102.1%=約1万8,378円が減る額の中身です(表は100円未満切り捨てのため1万8,400円)。

🧮 ほんとうにいくら?
ニュースの数字基礎控除104万円
年収500万円で増える控除104万円−68万円=36万円
36万円×税率5%×102.1%18,378円

→ 所得税が減るのは 年1万8,400円 です。

出典:国税庁 No.1199 基礎控除

「控除が104万円」と聞いて、もっと大きく戻ると思っていました。増える控除は36万円で、そこに税率がかかるだけなんですよね。

👫 共働きなら2人ぶん減る

基礎控除は1人ずつにつくので、妻が扶養を外れて働いている家庭は夫婦それぞれの所得税が減ります。

  • 夫:年収500万円(配偶者控除なし)→ 2万7,600円減
  • 妻:年収300万円 → 8,200円減
  • 世帯で 3万5,800円

夫の減る額が扶養内のケースより大きいのは、課税所得が213万円→177万円に下がり、税率10%の区分から5%の区分に移るためです(社会保険料は同じく年収の15%で概算)。

表どおりに戻らない人

  • 住宅ローン控除などで、所得税がすでに0円に近い人は、戻る額が表より小さくなることがあります。源泉徴収票の「源泉徴収税額」を先に見てください
  • 2026年の途中で退職し、年末調整を受けていない人は、改正後の控除を使うには確定申告が必要です(国税庁Q&A Q7-1)

毎月の天引きのほうは、10月から社会保険料の変更で動くことがあります。こちらは 社会保険料が上がって手取りが減る?定時決定のしくみ で試算しています。


年収665万円を超えると減税が小さいのはなぜ?

さきほどの表で、年収600万円は3万6,700円減るのに、700万円は4,100円でした。年収が高いほど減税も大きい、にはなっていません。

理由は基礎控除の上乗せ額にあります。財務省の大綱では、2026年分と2027年分の上乗せは合計所得金額489万円以下なら42万円、489万円を超えて655万円以下なら5万円です(655万円を超えると上乗せはありません)。

給与だけの人なら、合計所得金額489万円は年収665万5,556円にあたります(国税庁の表記)。ここを1円でも超えると、増える控除は36万円から4万円に下がります。

年収増える基礎控除減る所得税
600万円(税率10%)36万円36,700円
700万円(税率10%)4万円4,100円
どちらも税率10%の区分。増える控除額の差(32万円)が、そのまま減税額の差になっています

年収が上がれば減税も増えるものだと、なんとなく思い込んでいました。600万円と700万円で、ここまで差が出るとは思いませんでした。

2年間の特例という点も覚えておく

国税庁の表では、この104万円は2026年分と2027年分の額です。2028年分以後は、合計所得金額132万円超の区分が62万円になる表になっています(物価に合わせて2年ごとに見直す仕組みも設けられました)。

減税は「年収の高い人ほど大きい」ではなく、控除がいくら増えるか×自分の税率で決まります。


白い紙と封筒・年末調整の申告書を確認するイメージ

年末調整の書類はどこを見る?基礎控除・妻の136万円・生命保険料控除

会社から年末調整の書類が配られたら、見ておきたいのは3か所です。国税庁は、2026年分の申告書の様式を前年分から変えたと案内しています。

① 基礎控除申告書の控除額

自分の合計所得金額の見積もりに応じた改正後の基礎控除額を書きます(国税庁Q&A Q2-2)。紙の書類なら、去年の様式や去年の金額を写さないようにします。

② 配偶者控除等申告書の妻の所得

妻の給与は、改正後の給与所得控除(最低74万円)で所得を出します(同Q2-3)。給与だけなら、配偶者控除の対象は年収136万円以下になりました(改正前は123万円以下)。

③ 保険料控除申告書の生命保険料控除欄

これは基礎控除とは別の改正ですが、同じ2026年12月の年末調整から効きはじめます。23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の限度額が4万円→6万円に上がります。申告書にもこの特例の記載欄が新しく追加されているので、子どもがいる家庭は、ここも去年の書き写しにしないでください。

くわしい試算は、生命保険料控除でいくら戻る?2026年から子育て世帯は上限6万円に で控除証明書の見方まで整理しています。

⚠️ 136万円は税金の線。社会保険の線は別

今回動いたのは所得税の配偶者控除の判定です。扶養から外れて社会保険料がかかる130万円・106万円の線は、この税制改正では動いていません。

気をつけたいのは、136万円は税金の線で、社会保険の130万円より上だという点です。妻の年収が130万円を超えると、配偶者控除で夫の所得税が2万円弱減っても(年収500万円の場合)、妻自身に社会保険料(年収の15%なら約20万円)がかかるので、世帯では大きく損をします。

年末まではまだ3か月あります。妻のシフトを調整するなら、目標にするのは136万円ではなく130万円未満です。

なお106万円の線のほうは、この税制改正とは別に、年金制度の改正で2026年10月1日に撤廃されることが決まっています。ただし「壁がなくなる」のではなく、週20時間以上働く人は年収にかかわらず社会保険に入るという向きの変更です。

社会保険の線で手取りがどう変わるかは、106万円の壁は10月1日に撤廃決定|パート月8.8万円の手取りはいくら変わる? にまとめています。

書類を出したあとは、年末調整をした月(通常は12月)の給与明細で還付の欄を見ます。国税庁は、1年分の税額より天引きが多かった分を「過納額」として本人に還付すると説明しています。

毎月の手取りが変わっていなかったので、減税はまだ先の話だと思っていました。12月にまとめて来ると分かって、見る場所がはっきりしました。

📅 2027年1月からは毎月の天引きも変わる

国税庁によると、2027年1月1日以後に払う給与からは改正後の源泉徴収税額表が使われます。

2026年は12月にまとめて、2027年は毎月の天引きで少しずつ、という違いです。

戻ってきたお金をどこに回すか迷ったら、先に固定費のほうを見直すと効果が続きます。


まとめ|2026年の減税は12月の明細で確かめる

✏️ 記事のまとめ
  • 2026年分の所得税は、基礎控除が最大104万円に上がる(12月1日施行)
  • 1〜11月の天引きには入っておらず、12月の年末調整でまとめて精算される
  • 妻が扶養内・年収500万円なら所得税は年1万8,400円減る
  • 年収665万5,556円を超えると、増える基礎控除は4万円だけ
  • 住民税の基礎控除は引き上げの対象に入っていない
  • 書類では「基礎控除の額」「妻の所得(年収136万円以下か)」「生命保険料控除」の3つを確認する

年末調整は会社任せになりがちですが、今年は「12月の明細で還付がいくらあったか」を一度だけ見てみてください。表の金額と比べれば、自分の減税がきちんと入ったかが分かります。

出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」/国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」/国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」/国税庁 No.2260 所得税の税率/国税庁 No.1191 配偶者控除/財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」

※2026年9月時点の公表資料にもとづく一般的な試算です。実際の税額は勤務先の年末調整と源泉徴収票で確認してください。個別の税務判断を推奨するものではありません。

執筆:papakakei.com 編集部